会則
第1条 本会は埼玉県高等学校進路指導研究会という。
第2条 本会の会員は進路指導主事の職にあるもの、その他本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。
第3条 本会は事務局を会長所在の学校に置く。ただし、都合により他の学校に置くことがある。
第4条 本会は埼玉県内高等学校進路指導に関する研究調査を深め、情報を交換し、研究会などを通して成果を発表し、併せて会員相互の親睦を図り、交流をあつくするをもって目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
  1.就職・進学などに関する調査研究
  2.情報交換等のための連絡協議
  3.関係諸機関との連絡協議
  4.研修のための講習・見学等
  5.会員相互の研究並びにその発表
  6.会誌の発行
  7.その他本会の目的達成上必要と認める事項
第6条 本会を運営するために、次の役員を置く。
  1.会長(1名)
  2.副会長(4~5名)
  3.理事(若干名)
  4.監事(若干名)
  5.幹事(若干名)
  6.部会長(各部会1名)
  7.委員長(各委員会1名)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。理事は理事会を組織し、各種事業を企画執行する。監事は会計を監査する。幹事は、本会の企画・運営をつかさどる。部会長・委員長は各種事業の取りまとめを行う。
第8条 会長・副会長・理事・監事は総会において選出し、幹事・部会長・委員長は会長がこれを委嘱する。会長は会員以外からも選ぶことができる。
第9条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第10条 本会に顧問を置くことができる。
第11条 総会及び役員会は年1回以上これを開催する。
第12条 本会の経費は会費・寄付金その他による。会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  附則
  本会会則は昭和33年7月12日から実施する。
  昭和39年4月1日 会則改正
  昭和41年4月1日 会則一部改正
  昭和42年4月1日 会則一部改正
  昭和49年4月1日 会則一部改正
  昭和51年4月1日 会則一部改正
  平成12年4月1日 会則一部改正
  平成15年4月1日 会則一部改正
  平成20年4月1日 会則一部改正
  令和3年5月18日 会則一部改訂
   ※ロゴ  県立新座総合技術高校デザイン科 平成16年度3年生徒作品